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第七十四条の四(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)

第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定はに規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第五項中「イ又はロに掲げる者に係る」とあるのは「(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「イ又はロに掲げる者の区分に応じイ又はロに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「イ又はロに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第六項中「の」とあるのは「に規定する」と、「に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)」とあるのは「に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住障害者等」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。

前後の条文と読む