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第七十四条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)

第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「又はに掲げる国外居住親族」とあるのは「に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「又はに掲げる者の区分に応じ又は」とあるのは「」と、「に掲げる国外居住親族」とあるのは「に掲げる記載がされた者」と、「に規定する居住者」とあるのは「に規定する居住者」と、「(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「(従たる給与についての扶養控除等申告書)」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む