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第百四条(計算書等の書式等の特例)

国税庁長官は、(一)、(三)から(五)まで、(一)から(六)まで、(一)から(十五)まで及び(十七)から(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ((日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

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