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1 条

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

、、、及びの規定は、附則第一条第四号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日前に取得をされたに掲げる減価償却資産につき既にそのよるべき償却の方法としてイ(2)に規定する生産高比例法(以下この項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(の規定により生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことによりロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該減価償却資産については、ロに規定する生産高等比例法を選定したものとみなす。