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1 条

第七条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

新令第百二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が施行日前に締結したに規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。

所得税法施行令第百二十条の二第二項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)にに規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する個人の令和八年以後の各年分において、新令第百二十条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費(第四項において「償却費」という。)として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。ただし、本文の規定の適用を受けようとする個人が、経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。

前項本文の規定の適用を受けようとする個人は、経過リース期間定額法を採用しようとする年分(令和十年以前の各年分に限る。)の所得税に係る確定申告期限までに、同項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の三第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該経過リース資産が同日後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、同項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の二第二項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において所得税法第六十条第一項各号に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間をいう。

第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第百三十四条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。