検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子等に関する経過措置)

新令第二百二十一条の四第八項及び第二百二十二条の二第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。