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第九条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十二条第四項、及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。