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1 条

第八条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

新令第三百三十九条第九項において準用する及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。