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第十三条(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の三第四項、及び第三百五十条の五の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百五十条の四第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。