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1 条

第六条(死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)

新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。