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第九条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

新令第百六十七条の三第五項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第百六十七条の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。