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第二十七条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。