検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。