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第十六条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。