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第十三条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲に関する経過措置)

新令第二百五条第一項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。