検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)

新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。