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第十三条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。