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第十六条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び同条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項から第三項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。