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第十四条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続等に関する経過措置)

新令第三百十九条の二第一項、第三百二十四条並びに第三百二十五条第一項及び第二項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第三百十九条の二第一項若しくは第三百二十四条の規定により提出する申請書又は新令第三百二十五条第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に若しくは(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書又は若しくは(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。