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1 条

第二条(納税義務者等に関する経過措置)

(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成二十六年旧所得税法」という。)(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。