検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条の二(支払調書に関する経過措置)

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払が確定し、又は支払われる(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第百六十一条第一項第四号又は第八号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合のの規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び第百六十一条第一項第四号」とあるのは「及び第百六十一条第一項第四号((所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(第八号において「旧所得税法」という。)に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号中「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(に掲げるものに該当するものに限る。)、第六号、第七号、第八号(に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号」とする。