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第九条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。