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第七条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

新令第二百十四条(第四号に係る部分に限る。)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。