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第四条(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)

新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第九十三条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。