検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又はに規定する損害保険契約等に基づくに規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。