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第七条(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)

(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第二百二十五条第一項第六号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約

(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約

(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの