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6 条

第五条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係るの規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

第六条(外国所得税の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十一条(外国所得税の範囲)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七条(外国税額控除に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

第八条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行うに掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

第九条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第三項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。

第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新令第三百四十六条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第一項中「、に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第四項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。