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1 条

第五条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係るの規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。