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第三条(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)

新令第七十三条第一項及び第二項(特定退職金共済団体の要件)並びに第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が施行日以後に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に(において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。