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第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新令第三百四十六条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第一項中「、に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第四項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。