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第八条(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)

施行日前に行われた(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)に規定する分割型分割に係るに規定する金銭については、なお従前の例による。