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第七条(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)

新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

新令第七十四条第一項の規定は、同項の法人が附則第一条第三号に定める日以後に同項の申請書を提出する場合について適用し、(特定退職金共済団体の承認)の法人が同日前にの申請書を提出した場合については、なお従前の例による。