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第九条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

施行日前に(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。

個人が施行日前に交付を受けたに掲げる補助金については、なお従前の例による。