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第八条(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)

新令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。