検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

新令第六十一条第一項第六号及び第七号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。

新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、に規定する払戻し等又はに規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「」とあるのは、「」とする。

新令第六十一条第四項及び第五項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。