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第六条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)

新令第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託のに規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。

新令第五十九条第二項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。

の規定は、信託法施行日以後のの特定受益証券発行信託のに規定する信託の分割について適用する。