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第五条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)

新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、、、、、、又は(新法の適用等)の規定によりに規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。