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1 条

第三条(繰延資産の範囲に関する経過措置)

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

新令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出したに掲げる開発費については、なお従前の例による。