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第二十四条(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)

新令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受けるに規定する財産形成貯蓄活用給付金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。

新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべきに掲げる満期返戻金等又はに掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。