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第二十条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年七月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

新令第三百二十条第一項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき及びに掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。