検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。