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第十六条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

新令第二百十条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。