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第十五条(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)

個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及びに規定する株式の移転については、なお従前の例による。