検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)

平成二十年四月一日前に締結された契約に係る(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。