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第十三条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又はに規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。