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第十一条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

信託法施行日前に(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前にに規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十二条第一項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。

新令第百十二条第二項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。

新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前にからまで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十三条第一項及び第二項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。

新令第百十三条第五項から第八項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。

新令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。