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第八条(株式等を取得する権利の価額に関する経過措置)

新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。