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第七条(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)

新令第八十三条第一項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。