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1 条

第六条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行ったからまで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

法人が会社法施行日以後に行う(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の(商法の一部改正)の規定による改正前の(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。

新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又はに掲げる分割型分割については、なお従前の例による。

新令第六十一条第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行ったに掲げる株式の消却、に掲げる自己の株式の取得又はに掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「」とあるのは、「及び」とする。