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第五条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

新令第五十一条の二第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されているに規定する公社債等については、なお従前の例による。